046-206-4906
建設業を営む事業者は、毎決算期から4か月以内に都道府県知事に決算変更届を提出しなけばなりません。
会計に強い税理士である私ならではの業界最安値で業務を承ります。
全国のお客様からのご依頼を承っております。
お気軽にお問合せください。
風俗営業許可(2号)申請、スナック・キャバクラ・ホストクラブ等について承ります。
お気軽にお問合せください。
いわゆるガールズバー・ダーツバーなど深夜から日の出まで顧客に酒類を提供する店舗の営業の届け出を承ります。
お気軽にお問合せください。
飲食店を営む場合、営業許可を受ける必要があります。
上記の申請とご一緒ならば、無料で承ります。
単独での申請ももちろん承っております。
お気軽にお問合せください。
酒類を販売しようとする場合、自己の営業場おいてそのまま飲用に供する場合を除き、酒類販売業免許を受ける必要があります。
お酒に関してはその販売価格に酒税が含まれており、管轄は税務署となっており、免許取得の要件は厳しいものとなっております。
その点、税理士としての経験も豊富なわたくしまで是非ご依頼ください。
お問合せから各種許可申請までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
打ち合わせ等で席を外している際は追ってご連絡致しますので、遠慮なくお問い合わせください。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
なお、依頼するつもりがなくお電話で必要な情報だけ聞き出そうとすると当事務所が判断した場合は、一切お答えしませんしお断り致します。
当事務所はフォロー体制も充実してます。
当事務所では、お客様にできるだけ平易な言葉で丁寧に業務内容をご説明したうえで業務を承ります。
ご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは当事務所の料金についてご案内いたします。
建設業決算変更届 | ¥22,000~ |
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建設業許可申請 | ¥110,000~ |
風俗営業許可申請 | ¥55,000~ |
深夜酒類提供飲食店許可申請 | ¥110,000~ |
上記料金に消費税10%が含まれております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
飲食店許可申請 | ¥33,000 |
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酒類販売業免許許可申請 | ¥110,000 |
酒類卸売業免許許可申請 | ¥110,000 |
その他許可申請 | お問合せください |
上記料金に消費税10%が含まれております。
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