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こちらではその他のサービスについて紹介いたします。
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配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしたい!!
不倫は民法上の不法行為ですので、慰謝料を内容証明により相手方に請求します。
その後、不倫の解決として慰謝料が支払われる場合は示談書を作成します。
ドメスティックバイオレンス、いわゆるDVは刑法上の暴行・傷害で刑事告訴により刑罰を求めることができます。
また、民事上も慰謝料・損害賠償請求をすることができます。
DVの解決として慰謝料が支払われる場合は示談書を作成します。
セクハラ・パワハラを直接取り締まる法律はありません。
まずは、これらの行為をやめるように行為差し止めの通知書を相手方に送付します。
また、精神的苦痛を受けたことなどによる慰謝料を請求する場合は内容証明により相手方に請求します。
その後、セクハラ・パワハラの解決として慰謝料が支払われる場合は示談書を作成します。
婚約をしたからといって、相手方はあなたと強制的に結婚しなければならないことにはなりません。
ただし、正当な理由がないのに一方的に婚約を破棄された場合、財産的な損害もしくは精神的損害の賠償、すなわち慰謝料を相手方に請求できる場合もあります。
また、相手が不貞行為をしたことによりこちらが婚約を破棄した場合でも、婚約を破棄するに至った原因は
相手方にあるので同様に慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料を請求する際は通知書により請求し、慰謝料が支払われる場合は示談書を作成します。
お問合せから書類作成までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
打ち合わせ等で席を外している際は追ってご連絡致しますので、遠慮なくお問い合わせください。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
なお、依頼するつもりがなくお電話で必要な情報だけ聞き出そうとすると当事務所が判断した場合は、一切お答えしませんしお断り致します。
当事務所はフォロー体制も充実してます。
当事務所では、お客様にできるだけ平易な言葉で丁寧に業務内容をご説明したうえで業務を承ります。
ご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは当事務所の料金についてご案内いたします。
内容証明 | ¥22,000~ |
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示談書 | 作成¥33,000~、立会い¥11,000 |
通知書 | ¥22,000 |
その他 | お問合せください。 |
上記料金に消費税10%が含まれております。
また、示談交渉など弁護士法に抵触する業務の依頼はお受けできません。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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