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被相続人がお亡くなりになった際、遺言があったとしても相続人間で遺産分割の協議を行い遺産を分割することができます。
遺産分割協議書自体がなくても遺産の分割の法的効力はありますが、あとあと揉めないためにも専門家に遺産分割協議書の作成を依頼されるのがベストです。
しかしながら、その後の相続税の税負担まで考えて遺産分割協議書を作成するのは行政書士の職域上は不可能であり、そのような依頼を受ける行政書士は税理士法違反となります。
例えば、小規模宅地の特例などの適用要件は複雑であり、適用できる宅地を誰が取得するかで大きく税負担が変わってきます。きちんと、間違えなく相続税の税負担まで考慮し、遺産分割協議書を作成する必要があるのです。
このように、相続税に関することは税理士以外の者は助言できませんので、ぜひ税理士でもあるわたしにお気軽にご相談ください。
相続税が発生するしないに関わらす、揉めない相続はありません。
さらに、揉める揉めないは、相続発生後にしかわからず、遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で遺産を分割する以外はありません。
残された相続人のためにも、生前に遺言を作成しておくのが残された家族のためでもあります。
当事務所では、遺言書の作成だけではなく、税理士ならではの相続税の試算や節税対策など、相続に関するすべてのご依頼を承ります。
相続人調査、保険加入、節税対策なども承ります。
税理士でもあるわたしが相続について、全てのご相談を承ります。
なんでもお気軽にお問合せください。
お問合せから問題解決までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
打ち合わせ等で席を外している際は追ってご連絡致しますので、遠慮なくお問い合わせください。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
なお、依頼するつもりがなくお電話で必要な情報だけ聞き出そうとすると当事務所が判断した場合は、一切お答えしませんしお断り致します。
弊社はフォロー体制も充実しております。
当事務所では、お客様にできるだけ平易な言葉で丁寧に業務内容をご説明したうえで業務を承ります。
相続税対策も税理士の私が承ります。
ご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは相続関連業務の料金についてご案内いたします。
遺産分割協議書作成 | ¥55,000~ |
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遺言書作成 | ¥55,000~ |
相続人調査 | ¥55,000~ |
相続対策、その他税務・保険に関するご相談 | 福田健介税理士事務所にてご対応致します。 |
上記料金に消費税10%が含まれております。
遺産の総額により料金が加算されます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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