046-206-4906
約束ごとやお金の貸し借りなどの契約は、口頭ではなく文書で行うことで、後々のトラブルを回避することができます。
この文書には、示談書・契約書・同意書・念書・通知書など様々なものがあります。
また、これらの書類を相手方に郵送する方法として、内容証明郵便があります。
さらに、これらの書類の証拠を担保させる方法として公正証書があります。
公証人という国の機関が作成し原本を保管しますから、極めて高い証拠能力があります。
行政書士は法律相談に応じることはできませんが、当事務所ではお客様の置かれている状況に応じて、最適な書面を作成致します。
是非、お気軽にお問合せください。
示談書は、民事上の紛争を裁判ではなく当事者間で解決し、その内容を記した書類のことです。
要するに、当事者同士が話し合いで一定の内容で合意し、裁判所を通さずに問題を解決する際の和解内容を書面にしたものです。
示談がまとまり相手方と示談書を交わす場合には、行政書士は作成人として示談書の内容を説明するために示談時に立ち会うことができます。
示談の立会いも一緒にお願いしたい、示談書の作成のみをお願いしたい、どちらでもお気軽にお問合せください。
また、弁護士以外の者は示談交渉はできませんので、示談がまとまっていない場合には弁護士をご紹介致します。
契約書は、契約を締結する際に当事者間でその内容を記した書類のことです。
法律上は、保証契約などを除き、契約の成立には当事者間の口頭による合意があればよく、必ずしも契約書の作成は必要とはしません。
しかし、売買契約・賃貸借契約・金銭消費貸借契約などについては、その内容を明確にし後々のトラブル防止のために契約書を作成する必要があります。
この契約書を作成する際には、それが何の契約なのか、何を約束したのかを明確に記載することが重要となります。
後々のトラブルを回避するために、お気軽にお問合せください。
契約書には当事者双方が署名・捺印をするのに対し、念書・同意書・誓約書などは一方の当事者が相手方に書類を差し入れるものです。
この差し入れる当事者だけが相手方に対して義務を負うことを確約したり、一定の事実を認める内容を記す点で、契約書とは大きく意味合いは異なります。
しかし、念書・同意書・誓約書などは、契約書と同様に当事者間の約束事や合意を記した書類であることには変わりはありません。
後々のトラブルを回避するために、お気軽にお問合せください。
お問合せから書面作成までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
打ち合わせ等で席を外している際は追ってご連絡致しますので、遠慮なくお問い合わせください。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
なお、依頼するつもりがなくお電話で必要な情報だけ聞き出そうとすると当事務所が判断した場合は、一切お答えしませんしお断り致します。
当事務所はフォロー体制も充実してます。
当事務所では、お客様にできるだけ平易な言葉で丁寧に業務内容をご説明したうえで業務を承ります。
ご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは当事務所の料金についてご案内いたします。
示談書 | ¥33,000~ |
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示談時の立会い | ¥11,000 |
契約書・同意書・念書・誓約書・通知書 | ¥22,000~ |
公正証書 | 書類作成料金に+¥33,000~ |
上記料金に消費税10%が含まれております。
また、示談交渉など弁護士法に抵触する業務の依頼は一切お受けできません。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください